
「貸したお金が返ってこない」「仕事した分の代金がもらえない」
こういった債権回収のお悩みを、当事務所は、素早く、着実に、解決していきます。
また、次のような、一見、回収不可能に思える事案でも、諦めるのはまだまだ早いです。
これまで2,000件以上の回収を成功させてきたノウハウを用いて、あなたの債権を回収いたします。
- 口約束しか交わしていない
- 契約書の記載にミスがあって支払いを拒まれた
- 今後も取引があるので、事を荒立てたくない
- 手続きが面倒なのは嫌です
- 裁判なんて大げさなことはしたくない

ここでは、当事務所にご依頼いただいた場合の、債権回収の流れをご説明します。
※詳細な解説ついては、こちらのページをご覧ください。
Step.1 ご相談・ヒアリング
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お電話か、お申込みフォームから相談のご予約をお願いいたします。
相談は当事務所にて行います。
当日は、弁護士2名がお話をうかがいます。
いろいろな思いがおありでしょうから、じっくりとお話しをうかがいます。こちらから無理に意見を押しつけたり、高圧的になることはけっしてありません。
私たちは、気軽にお話を打ち明けられる存在でありたいと思っています。
どうぞ「さん」付けでお呼びください。
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Step.2 戦略を立てる
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うかがったお話と、いただいた資料を元にして、戦略を立てていきます。
戦略を立てる方向性は、大きく分けて2つあります。
| 回収後も関係を続けたいので、カドが立たないように回収したい場合 |
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弁護士によっては、「何が何でも裁判」という姿勢の人もいます。しかし、仮に裁判を起こしてしまうと、関係がこじれてしまうことがあります。相手方と事業でお付き合いがある場合などは、取引が打ち切りになって、逆に損をすることさえあります。
こんな時は、相手のメンツも立てつつ、こちらの債権も支払ってもらえるような、誠意ある交渉を前提とした戦略を検討します。 |
| 相手が強く支払いを拒むので、裁判で戦ってでも回収したい場合 |
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あなたが、どんなに誠心誠意、交渉を続けても、支払ってもらえないこともあるでしょう。
また、相手方にも資金難などの事情があり、意図的に支払いを拒否していることもあります。
そういった場合は、交渉するだけでは債権は回収できないので、法的手続をとります。そのため、裁判で争って勝てるだけの証拠と戦略が必要になります。 |
いずれの場合も、あなたにとって最も利益のある落としどころを想定しながら、戦略を決めていきます。その後、決定した戦略に沿って、より詳しい調査を進めていきます。 |
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Step.3 回収方法のご提案
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あらゆるケースを検討した後で、
- どの相手方に対し請求をするべきか。
- どの相手方への請求はあきらめるべきか。
- やってみなければわからない相手は誰か。
- 請求する場合、どのような方法が適切か。
- かかるコストはどれくらいか。
などについて、丁寧にご説明をいたします。
この際、専門用語をつかわず、図を使うなどして、わかりやすくご説明します。
あいまいな精神論や、結果につながらない抽象論は、けっして用いません。
本当に債権回収に有効な、現実的な方法だけをご提案いたします。
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Step.4 債権回収
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ご提案した方法に納得していただけた場合には、債権回収に移ります。
ケースごと、段階ごとに、回収にはいくつもの方法がありますので、ここでは代表的な例について、ご解説します。
| 【ケース1】 その場で電話 |
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「○○社からご相談を受けている弁護士ですが・・・・」
と、相手方にすぐに電話をします。
弁護士から催促が来た、という事実だけで、支払いを約束してもらえることもまれではありません。法的な請求をされたら、業界での評判が落ちるので、未払金額以上のダメージを受ける場合も多いからです。 |
| 【ケース2】 内容証明郵便による催告 |
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内容証明郵便というのは、特殊な郵便で、相手方に送られたのと同じ内容のものが、郵便局に保管されます。これは「○年○月○日に、まちがいなく、このような内容の文書が相手に差し出された」ということを郵便局が証明するものです。後で「言った言わない」「そんな書類は届いていない」という言い訳を封ずることができます。
内容証明郵便は、後日、裁判で証拠とすることを前提としているので、ビジネスの世界では「宣戦布告」を意味します
「無視したら裁判所から呼出しが行く」ということを意味しますので、相手方も、慎重に、真剣に対応せざるをえません。弁護士が、内容証明郵便で催告しただけで、それまで何年も滞っていた支払いがすぐに行われた、というのは、かなりみられるケースです。 |
| 【ケース3】 弁護士による交渉 |
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内容証明郵便でも支払いがないときは、私たちが、皆さんの代理人となって、相手方と交渉して支払いを促します。しかし、ただ「支払え、支払え」と迫るのではなく、相手方の言い分や、持っている財産、これからの収入などについて、じっくり話を聞いて、現実的に支払える方法を提案します。
また、財産を差し押さえたら銀行や取引先から信用を失ってしまうことを理解してもらい、その段階まで行く前に、支払ってくれるように説得を重ねます。
もし相手方が、近々、倒産してしまいそうならば、請求額を減額してでも、今すぐ回収するのがよいケースもあります。
他方、現在は資金繰りに余裕はなくとも、今を乗り切れば細く長く商売を続けて行けそうならば、担保を取ったり、保証人をつけてもらったりして、じっくり長期分割で回収していくのもよい方法となります。 |
| 【ケース4】 公正証書の作成 |
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交渉がまとまった場合には「公正証書」を作成します。
これは「公証人」の前で、支払いに関する約束をすることです。ひとたび約束を交わすと、公文書として保存されます。そして、もし相手が約束を破って支払いをしなかったら、その文書を根拠として、裁判を起こす必要もなく、直ちに強制執行をすることができます。
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| 【ケース5】 仮差押えをする |
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相手方が話し合いに応じない場合には、裁判所の力をつかうことになります。
しかし、裁判というのは、どこの国でも時間がかかるものです。
裁判を起こしたら、早くても8ヶ月、1年以上の期間がかかることもまれではありません。
そこで活用できるのが「仮差押え」という手続きです。
これは、相手方を呼び出すことなく、請求する側の資料だけにもとづいて「本裁判の結果が出るまで、『仮に』相手方の財産を差し押さえる」という手続きです。
「仮」とはいっても、不動産を仮差し押さえすれば、登記簿に記載されますし、銀行預金を仮差し押さえされれば、預金は引き出しできず、銀行からの信用もボロボロです。
従って、仮差押えをするだけで、相手が根をあげて「支払をするから、手続きは取り下げてほしい」ということも、しばしばあることなのです。
・裁判所の判断で認められない場合もあります |
| 【ケース6】 裁判を起こす |
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相手方が、交渉にも応じない、仮差押さえをしても効き目がない。ならば、裁判を起こすほかありません。相手方を「被告」として裁判所に訴え、「被告は、○○円を支払え」という判決をもらうのです。
裁判所からの呼出に応じなければ、相手方はこちらの言い分をすべて認めたことになります。
相手方が弁護士を依頼して「なぜ支払わないか」を裁判所で争えば、それぞれの言い分のいずれが正しいかを判定してもらうことになります。
裁判において、裁判所から話し合いによる解決(和解)を勧められる、ということも、多く見られます。この場合にも、公正証書と同じように、約束が破られた場合に強制執行が可能になります。 |
| 【ケース7】 強制執行(差押え) |
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次のような場合には「強制執行」をするほかありません。
- 公正証書をつくったのに約束を破って支払しない
- 判決が出たのに、支払をしない
土地や建物であれば「競売手続き開始決定」というものがなされて、裁判所で競り売りにかけられます。預金、株や投資信託、積立型の保険などであれば、銀行・証券会社・保険会社に対し、裁判所が「これらの財産は、被告に渡さずに、債権者に渡すように」という命令を出します。
この命令に従わないと、銀行・証券会社・保険会社は、あなたに二重払いをしなければならなくなります。 |
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Step.5 回収完了
無事に回収ができた場合には、回収した債権額に応じて、成功報酬をお支払いいただきます。 (もしも回収できなかった場合、成功報酬はいただきません)
>>成功報酬の詳しい金額についてはこちら
また、今後は、そもそも焦げ付かないようにできれば理想的だと思います。そのため当事務所では、未回収債権の予防策もご提案しています。
ご希望の際は、お気軽にお声がけください。


実は債権にも、時効があります。
友人・知人・親戚に、個人として貸したお金であれば、10年で回収できなくなります。
業務上の取引では、5年で時効になるのが原則です(特に取り決めがない場合)。
その他、民法の規定では、3年、2年、1年で時効が成立する債権を、明確に定めています。
ですから、債権をきっちり回収するためには、時効になる前に行動することが大切です。

当事務所では、初回のご相談を無料で行っております。
どうしたらいいのか分からない方は、まずはご相談いただくことをお勧めします。
初回から本気でお聴きしますので、どうそご安心して、ご相談ください。
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